今日は「消費者の日」です。
48年前の1968年5月30日、「消費者保護基本法」が公布・施行されました。
消費者保護基本法
消費者基本法は消費者と事業者との間にある情報力や交渉力などの格差を踏まえた上で消費者の利益を擁護、増進するため、国、地方公共団体及び事業者の責務を明らかにするとともに、その施策の基本事項を定め消費者の利益の擁護及び増進に関する消費者政策の推進を図ることで国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的としています。
この法律で示された消費者の権利は、
- 消費生活における基本的な需要が満たされる権利
- 健全な生活環境が確保される権利
- 安全が確保される権利
- 選択の機会が確保される権利
- 必要な情報が提供される権利
- 教育の機会が提供される権利
- 意見が政策に反映される権利
- 適切・迅速に救済される権利
が定められています。
国は経済社会の発展に即応して前条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのつとり消費者政策を推進する責務を負います。
また、地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務を負います。
事業者には、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を負います。
- 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
- 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
- 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
- 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。
- 国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。
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