旧統一教会の問題について調査を行うことが決定しましたが、その調査で違法性が確認された場合どうなるのでしょうか。専門家に聞きました。
宗教法人解散しても…
「隠れて献金・勧誘行為」
東京共同法律事務所
山口広弁護士
裁判所が「公共の福祉に反すると明らかに認められる」
そういう現実があることを認めて宗教法人の解散を命じる。
こう話すのはこれまで霊感商法の裁判に携わってきた山口広弁護士。
法令違反があった場合、所管省庁は裁判所に解散命令を請求します。裁判所が解散を命令した場合は…
東京共同法律事務所
山口広弁護士
宗教法人だと免税特権があるが、それが剥奪される。
金もうけの事業がしにくくなる。
宗教法人は固定資産税を免除されるだけでなく、お布施や寄付金も課税の対象にはなりません。
しかし、宗教法人格が剥奪された場合、寄付金も課税の対象となります。
問題行為を理由に法人への解散命令は地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教などこれまで2件のみです。
ただ仮に解散命令が出ても信仰の自由は認められているため被害は続くと指摘します。
東京共同法律事務所
山口広弁護士
オウム真理教の場合も解散しても現実に信者勧誘は行っている。
統一教会の場合も信者の勧誘活動は続く。
今以上に隠れて献金・勧誘行為をすると思う。
宗教法人の解散が認められたとしても、それで終わりじゃない。